地域材活用住宅等リフォーム促進事業の実施について

【事業の目的】
地域材(道内の森林から産出され、道内で加工された木材)の利用が、森林資源の循環利用による林業の再生、地球温暖化の防止等に貢献することなどの意義を踏まえ、 住宅や店舗及び事務所等の増改築や床・内装などのリフォーム工事での地域材の利用を促進するとともに、住宅等のリフォーム促進による雇用の創出や地域における消費喚起、 地域経済の活性化を図るため、「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用した「地域材活用住宅等リフォーム促進事業」を実施します。


1 事業の内容

道内で生産・加工された木材・木材製品を利用して行う、住宅、店舗及び事務所等の増改築、床・内装工事に対して、木材の利用量、施工面積に応じて、 最大20万円の商品券を交付します。



2 交付対象となる木材

交付対象とする木材は、次の(1)又は(2)に該当する木材とします。 なお、増改築工事で主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)に利用する木材にあっては、日本農林規格(JAS)の格付けを受けた乾燥材(含水率20%以下)とします。
床・内装工事にあっては、羽目板、フローリング等の木材製品※とします。

(1) 木材の産地及び合法性が証明された木材
北海道木材産業協同組合連合会(以下「道木連」という。)等が実施する合法木材証明制度に基づき木材・木製品等の合法性と産地が証明された木材・木材製品

(2) 認証森林から産出される木材
森林経営の持続性や環境保全への配慮などについて、民間の第三者機関により認証された森林から産出された木材・木材製品(例:森林管理協議会(FSC)、「緑の循環」認証会議(SGEC)などの認証制度)
※ 羽目板、フローリング等の木材製品とは、上記(1)、(2)の木材を50%以上使用した製品をいい、申込み時に製品のカタログ等(対象とする木材の使用量が解るもの)を添付してください。

3 商品券交付の要件
次の要件を全て満たすものとします。

(1) 交付の対象者は、自ら所有する住宅、店舗及び事務所等の増改築、床・内装工事に交付対象とする木材を利用し、自ら居住又は利用する者であること。

(2) 交付対象とする木材を住宅・建築物の主要構造材、床・内装等に5年以上利用することを確約すること。

(3) 交付対象とする木材の利用量、施工面積
 @増改築工事:対象とする木材を木材利用量全体の50%以上で、かつ5m³以上利用するものであること。
 (床・内装工事に使用する床・内装用木材(木製品)を除く)
 A床・内装工事:対象となる木材(木製品)を床・内装工事毎の施行面積全体の50%以上で、
 かつ1m²以上利用する者であること。

(4)平成27年4月1日以降に工事契約したもので、平成28年2月17日までに工事が完了し、実績報告できるもの

4 他の補助事業との重複

 市町村が実施する補助事業のうち、交付対象が同じで国の補助事業を活用した住宅への補助事業及び地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して、  市町村が実施するリフォーム券・建設券等の補助事業は、重複して受けることができません。 なお、国土交通省が実施する「省エネ住宅ポイント」は、目的や対象が違いますので重複して受けることができます。 各市町村で実施している補助事業の詳細については、各市町村にお問い合わせください。

5 商品券交付額

 商品券交付金額は、対象とする木材の利用量又は対象とする木材を使用した施工面積に応じ、次のとおりです。

(1)増改築工事(床・内装工事を除く)
木材の利用量 交付額(1棟当たり)
5m³以上10m³未満 60,000円
10m³以上15m³未満 130,000円
15m³以上 200,000円


(2)床・内装工事
工事区分 交付単価(1m²当たり)
 @ 床 3,300円/m²
 A 内装 2,300円/m²


※ 共同住宅の一戸分の分譲住宅を所有する居住者が戸別の床・内装工事を行った場合は、戸別で申請することができます。

(3) 交付額の算出 (1)の交付金額+(2)の@床対象施工面積(m²未満切り捨て)×交付単価+(2)のA内装対象施工面積(m²未満切り捨て)×交付単価=交付額(千円未満切り捨て、上限20万円)

6 募集(申込書受付)期間

募集回 募集(申込み期間)
第1回 平成27年 6月15日(月) 〜 平成27年 7月31日(金)
第2回 平成27年 8月17日(月) 〜 平成27年 9月18日(金)
第3回 平成27年10月19日(月) 〜 平成27年11月13日(金)
第4回 平成27年12月 1日(火) 〜 平成28年 1月29日(金)

※応募総額が交付額に達した時点で募集期限前であっても募集を終了します。

7 商品券交付の申込

(1)申込みは、一人1回、1棟につき1回限りとします。
増改築又は床・内装工事を順次行った場合も、申込み1棟1回とします。

(2) 商品券の交付を希望する者は、「地域材活用住宅等リフォーム促進事業」に係る「商品券交付申込書(別記第1号様式)」に次の関係書類を添付して、 道木連に持 参又は送付(消印有効)してください。
ア 増改築工事 …木拾い表(計画)(別記第2号様式その1)
イ 床・内装工事…床・内装施工面積表(計画)(別記第2号様式その2)
ウ リフォームする住宅・建築物の位置図並びに設計図(平面図、立面図、交付対象となる木材の使用部分が確認できるもの(施工図面等))
エ 誓約書(別記第3号様式)
オ 施工業者等が代理で申込みを行う場合は、申込同意書(別記第4号様式)

(3) 申込書で希望する商品券は、「JCBギフトカード」、「日専連ギフトカード」、 「全国百貨店共通商品券」のうち一種類とし、実績報告時の変更は認めませんので留意してください。

(4) 道木連で書類の内容を審査し、必要に応じ現地確認を行い、「地域材活用住宅等リフォーム促進事業」申し込み結果について (別記第8号様式)によりその結果を通知します。

8 交付の辞退

交付対象者は、申込書等の提出後に採択の要件を欠くことになった場合や、事業実施を辞退する場合は、 速やかに辞退届(別記第5号様式)を提出してください。

9 商品券の交付申請

(1)実績報告書の提出
交付対象者は、工事が完了した場合は、速やかに「地域材活用住宅等リフォーム促進事業実績報告書(別記第6号様式)」に、次の関係書類を添付し、 道木連に平成28年2月17日(水)までに持参又は送付(消印有効)してください。 なお、「工事が完了」とは、住宅等における工事がすべて完成したことをいいます。
ア 増改築工事 …木拾い表(実績)(別記第2号様式その1)
イ 内・外装工事…床・内装施工面積表(実績)(別記第2号様式その2)
ウ リフォームした住宅・建築物の設計図(平面図、立面図、交付対象となる木材の使用部分が確認できるもの(施工図面等)) (対象木材の利用量、対象施工面積が申込み時点と内容が変更となった場合に添付すること。)
エ 増改築、床・内装工事請負契約書等(施工業者との契約が確認できもの)
オ 北海道木材産業協同組合連合会等が実施する合法木材証明制度に基く証明書(証明の記載がある納品書等の写し)又は認証森林から算出された証明書の写し
カ 交付対象とする木材の使用が確認できる写真(施工後並びに交付対象となる木材(製品)の写真)
キ 増改築工事で、補助対象とする木材のうち、主要構造部に利用する木材がJASの格付けを受けた乾燥材(含水率20%以下)であることの証明 (乾燥材納品業者のJAS認定証及び仕入れが流通業者の場合は、JAS工場からの納品を証明する書類を添付)
ク 増改築工事については、検査済証の写し
ケ 代理人が報告する場合は、委任状(別記第7号様式)
コ 「地域材活用住宅等リフォーム促進事業」利用に関するアンケート調査表

(2) 商品券交付内容の変更
申込み時と予定商品券交付額が変更になった場合は、その旨を実績報告書に記載して下さい。
ただし、予定商品券交付額を超える変更はできません。

10 商品券の交付

道木連で、実績報告書等の書類の内容を審査し、適当と認められる場合は「地域材活用住宅等リフォーム促進事業」に係る商品券の交付について(別記第9号様式)により 交付対象者に通知するとともに、商品券取扱業者に商品券の発送を依頼します。 なお、審査の結果交付要件を満たさなくなった場合は、 商品券の交付を取り消す場合があります。決定通知後、商品券到着まで1ヶ月程度かかる場合があります。

お問合せ・申込書提出先
事務局   北海道木材産業協同組合連合会
〒060−0004
札幌市中央区北4条西5丁目1番地 北海道林業会館3階
TEL(011)251−0683 FAX(011)251−0684
ホームページhttp://www.woodplaza.or.jp
このホームページから様式等をダウンロードできます。

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