木質内装材の活用範囲−建築基準法等による内装の制限

火災の成長を遅らせ、煙の発生を少なくし、安全に非難ができるように室内面の仕上げ材料に制限が加えられる場合があります。制限を受ける部分は壁及び天井で、建築物の種類や階数、面積などによって適用が異なります。

〜共同住宅〜

マンションなど耐火構造の共同住宅で居住性を左右する大切なポイントは内装材です。だからこそ、内装には木を使いたいものです。一般には、内装に木を使うと建築基準法でいろいろと制限が加えられと考えている人が多いようですが、居室が200u以下に防火区画された共同住宅は内装の制限を受けない場合が多く、大半のマンションがこれに該当します。 木をふんだんに使って快適な住まいを演出されてはいかがでしょうか。
区分 居室
腰壁 上壁部 天井
耐火建築物 3階以上の住宅部分が300u以上の建築物 防火区画が200uを超える 3階以上に居室有 ×
3階以上に居室無
×
11階以上にある居室部分 100u以内ごとに防火区画あり ×
防火区画が100uを超える × ×
階数が3以上で延床面積が500u超える建築物 高さ31mを超える部分
耐火建築物以外の建築物 ×
簡易耐火建築物 2階部分の床面積が300u以上
×
木造等その他の建築物 2階部分の床面積が200u以上
×
主要構造部が耐火構造でない建築物
(札幌市条例26-1適用物は除外)の上階にある共同住宅
無窓居室で居室の面積が50uを超えるもの
(天井高6メートルを超えるもの除く)
× × ×
階数が2以上の住宅の火気使用室
(最上階及び主要構造部を耐火構造としたものを除く)
× × ×
上記以外

凡例
 ◎木質材料使用可、○建設告示第548号(注)に準ずる木質材料使用可、△不燃・準不燃・難燃木質材料のみ使用可、×不燃・準不燃木質材料のみ使用可(ただし、回り縁・窓台等は使用可)

関係法令
 建築基準法、建築基準法施行令、札幌市建築基準法施行条令

※消化設備設置による緩和⇒スプリンクラーや排煙設備を設けた建物は、全ての部位において木質材料を使用できる。

(注)平成4年3月7日建設省告示第548号により、内装制限の適用を受けて天井及び壁の内装の仕上げを難燃材料とすることが必要とされる居室において、天井の内装を不燃材料で仕上げた場合には、壁の内装の仕上げに、取付方法等について一定の措置を講じた上で、木材や合板等の木質材料を使用することができるようになりました。

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