木質内装材の活用範囲−建築基準法等による内装の制限

火災の成長を遅らせ、煙の発生を少なくし、安全に非難ができるように室内面の仕上げ材料に制限が加えられる場合があります。制限を受ける部分は壁及び天井で、建築物の種類や階数、面積などによって適用が異なります。

〜戸建住宅の場合〜

火気使用室において制限があるほかは全ての部位にわたって木質材料の使用が可能であります。
区分 居室
腰壁 上部壁 天井
耐火建築物
耐火建築物以外の建築物 階数が2以上の住宅の火気使用室
(最上階及び主要構造部を耐火構造としたものを除く)
× ×
その他の部分

凡例
 ○木質材料使用可、△不燃・準不燃・難燃木質材料のみ使用可、×不燃・準不燃木質材料のみ使用可(ただし、回り縁・窓台等は使用可)

関係法令
 建築基準法、建築基準法施行令、札幌市建築基準法施行条令

※消火設備設置による緩和⇒スプリンクラーや排煙設備を設けた建物は、全ての部位において木質材料を使用できる。
※火気使用室⇒コンロ・暖炉等の火を使用する設備を設けた調理室のこと。ただし、火を使う部分とその他の部分とを天井から50cm以上の防煙垂壁で区画した場合は、その他の部分は使用できる。

耐火建築物以外の建築物(簡易耐火建築物、木造等その他の建築物)での木質内装材の使用できる部位を図示すると、下図の様になります。(ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除きます。)

2階建ての場合

3階建ての場合

<<イントロへ <前へ 次へ>

↑ページの先頭に