木質バイオマス証明制度
木質バイオマス証明制度とは 平成23年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が立法化され、この中で、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格が定められました。発電の原料となる木質バイオマスについても「間伐等由来のバイオマス」、「一般木質バイオマス」、「建築資材廃棄物」の3つの区分の調達価格が定められ、この区分の下での発電の原料となるそれぞれの木質バイオマスが適切に識別・確認されることが必要になりました。 このため、北海道木材産業協同組合連合会は、林野庁の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の団体認定方式に沿い、「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、木質バイオマスの供給事業者の認定を行うこととしました。 認定された木質バイオマス供給事業者は、供給する木質バイオマスを「間伐等由来のバイオマス」及び「一般木質バイオマス」の分別管理を適切に行い需要者に証明供給していくことになります ○分別管理及び書類管理方針書の記載に仕方については、次の記載例を参考にしてください。 「分別管理及び書類管理方針書」記載例(Word) 木質バイオマスの証明書の記載については、次の記載例を参考にしてください。 木質バイオマスの証明書記載例(PDF) |