使用規定
  1. 目的
    地域の間伐や間伐材利用の重要性等をPRし、道産間伐材を用いた製品を表示する道産間伐材マーク及びキャッチコピー(以下「マーク等」という。)の適切な使用を通じて、地域の間伐推進の普及啓発及び間伐材の利用促進と消費者の製品選択等に資することを目的として、「道産間伐材マーク・キャッチコピー使用規定」を定めるものです。
  2. 図柄
    1. マーク等のデザイン等は別紙に定めるとおりとします。 → マーク(PDF)キャッチコピー(PDF)
    2. マーク等と誤認され、又は誤認されるおそれのある類似のマーク等を使用することはできません。
  3. 所有権
    1. マーク等に関する一切の権限は北海道木材利用推進協議会に属します。
    2. マーク等は無断で使用し、又は、無断で印刷することはできません。
    3. マーク等の使用の承認を受けたものが、マーク等の使用に係る権利を他の者に譲渡することはできません。
  4. 使用の対象及び方法
    (ア)普及啓発に係る使用
    1. 普及啓発を目的として、印刷物へのマーク等の使用、シールの貼付等を行うことができます。
    2. 道産間伐材を使用した製品に印刷等を行う場合であっても、新たな収入の増加が見込まれないなど、製品に印刷等を行うことが製造者のメリットに直接つながらないと認められるときは、普及啓発に係る使用とします。
    3. マーク等の使用に当たっては、事前に、北海道木材利用推進協議会に届出が必要です。
    (イ)間伐材を用いた製品への使用
    1. 製品への貼付の外、容器、梱包材等に使用することができます。
    2. 製品の製造が道内の工場等で行われるものに限ります。
    3. マーク等の使用に当たっては、あらかじめ木材利用推進委員会の承認を得る必要があります。
    4. 道産間伐材を用いた製品に使用する場合は、道産間伐材を用いた製品であることを明確に証明できる製品であることが必要です。
    5. 製品への使用が承認された場合は、承認を受けた製品を紹介するチラシ、パンフレット、ポスター、看板等に表示することができます。ただし、間伐材マーク等の使用の承認を受けた製品とそれ以外を明確に区分するような表示をしなければなりません。
    6. 道産間伐材を用いた製品にマーク等を使用する場合は、製造に当たり、関係する環境保全に関する法規、条例、公害防止協定等を遵守するとともに、その品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に合致するようにしなければなりません。
  5. 使用の期間
    (ア)普及啓発に係る使用
    1. 印刷物等に使用する場合は、届出のあった印刷物に限り有効とします。
    2. ホームページ等で連続して使用する場合は、届出のあった日から2年間有効とします。
    (イ)間伐材を用いた製品への使用
    1. 使用の期間は、承認をした日から2年間有効とします。
    2. 継続使用を希望する場合は、事前に北海道木材利用推進協議会に届け出る必要があります。
    3. 承認を受けた製品を紹介するチラシ等に使用する場合は、使用の期間が終了しても、当該チラシ等の在庫がある限り、使用を承認します。ただし、可能な限り、使用しないよう努めてください。
    4. 使用の期間内であっても、使用の承認が取り消された場合は、使用することはできません。
  6. 使用の届出・申請
    (ア)普及啓発に係る使用
    1. 別紙様式1号により、原則として30日前までに、北海道木材利用推進協議会に届け出てください。
    (イ)間伐材を用いたい製品への使用
    1. 別紙様式2号により、原則として30日前までに、北海道木材利用推進協議会に申請して下さい。
    2. 同一の企業等が複数の製品を申請する場合は、まとめて申請することができます。
    3. 承認を受けた使用の期間を超えて継続して使用する場合は、別紙様式3号により、原則として使用の期間が終了する30日前までに、北海道木材利用推進協議会に届け出てください。
    4. 使用の許可を受けた製品が、許可期間内に使用を取りやめる場合は、速やかに北海道木材利用推進協議会に届け出てください。
  7. 使用の審査及び承認
    (ア)普及啓発に使用する場合
    1. 普及啓発に使用する場合については、承認を要しません。(ただし、届出は必要です)
    (イ)間伐材を用いた製品へ使用する場合
    1. 北海道木材利用推進協議会は、審査委員会を開催し、申請内容を審査して、申請のあった製品の一部又は全部にマーク等の使用の承認の可否を決します。
    2. 北海道木材利用推進協議会は、マーク等の使用を承認する場合に、その旨書面で申請者に通知します。この場合、必要に応じて、マーク等の使用に当たっての条件を付することがあります。
  8. 審査委員会
    1. 北海道木材利用推進協議会は、間伐材を用いた製品へのマーク等の使用の申請があった場合に、審査委員会を開催し、使用の申請を審査します。
    2. 審査委員会は、マーク等の信頼性を担保する観点から、製品に求められる品質、性能等の一般的な水準を満たさない製品等にマーク等が使用されないよう、製品及び申請内容を審査します。
    3. 審査委員会は、審査にあたり、追加の資料、現地確認を求めることがあります。
  9. 使用料
    (ア)普及啓発に使用する場合
    1. 普及啓発に係る使用に当たっては、無料とします。
    (イ)間伐材を用いた製品へ使用する場合
    1. 別表1の区分ごとに、それぞれ承認を受ける必要があります。
    2. 使用料の額は、別表2の基準によります。
    3. 使用料は、使用の承認を受けた日から使用を開始するまでの間に支払わなければなりません。
    4. 使用料の支払いが無く使用を開始した場合、又は使用の承認を受けた後1年間支払いが無い場合は、使用の承認を取り消すことがあります。
    5. 使用者の事由により、使用承認期間内にマーク等の使用をやめる場合であっても、使用料等の返還は行いません。
  10. 使用者名等の表示
    1. 使用者は、使用に当たり、可能な限り使用者名を表示して下さい。
    2. 使用の承認を受けた製品の広告・宣伝に際しても、可能な範囲でマーク等の趣旨を紹介することにより、間伐・間伐材に対する消費者の理解を深めるようにして下さい。
  11. 不当な表示等の回避
    使用に当たっては、不当表示防止法その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に誤解を与えるような表示・表現は避けて下さい。
  12. 使用状況等の調査
    北海道木材利用推進協議会は、マーク等の適切な使用を図るため、使用者に対しマーク等の使用状況、マーク等を使用している製品の製造販売状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うことがあります。
  13. 使用承認の取消等
    1. 申請書の記載内容に虚偽があった場合及びマーク等が不正に使用された場合等は、北海道木材利用推進協議会は使用者に対し是正を求めるための警告を行います。
    2. 使用者が、上記の警告に応じない場合は、承認の取消その他必要な措置をとります。
    3. 使用の承認が取消されたときは、承認取消の日からマーク等を使用することはできません。
  14. 使用規定の変更
    使用規定は必要に応じて変更することがあります。
  15. その他
    1. 北海道木材利用推進協議会は、使用を承認した製品をホームページ等で公表します。
    2. 本使用規定は、平成18年6月8日から適用します。
→全文を読む(PDF)

→様式(Word)





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