「北の木の家」とは
どうもくれん(北海道木材産業協同組合連合会)では、品質が優れた道産木材を使用した住宅建設を「北の木の家」として認定し、道産木材の需要拡大を図ります。
産地証明制度により証明された、道内の森林から伐採された木材(道産木材)を使用していること。
道産木材は全て合法性が証明されていること。
道産木材の使用量が、延べ床面積1m2あたり0.1m3以上であること。(※1)
道産木材のうち、構造用材にあっては、JAS認定された、構造用製材(※2)、構造用集成材、もしくは構造用合板等を使用していること。
延べ床面積1m2あたり0.1m3以上とは?・・・
住宅に使用される木材は、柱・梁などの構造材から下地材、内装材など、さまざまですが、木造軸組み在来住宅では、平均的に、延べ床面積 1m2 あたり 0.18 m3 の木材が使用されています。「北の木の家」では、“総木材使用量の半分以上”が道産木材であることとし、 0.18 ÷ 2 ≒ 0.1 m3/m2 としました。
含水率が20%以下のもの、もしくは防腐加工されたものに限る。
「北の木の家」認定取得までの道筋
建築契約時に、資材を調達する工務店・設計事務所等と、「北の木の家」の認定条件を確認し合い、特約書として書類に残すことをお奨めします。
※この様式は比較的多いと思われる事例に応じて参考までに示すものです。条項や契約の相手方は、状況に応じて修正されることをお奨めします。
「北の木の家」認定住宅への住宅ローンの優遇制度を活用される場合は確約書の提出が必要になる場合があります。優遇制度の詳細については、下記金融機関にお問い合わせください。
「北の木の家」の認定申請には、柱や床板など、木材製品の納入伝票や、各種証明書類を提出する必要があります。納品時に確認し、付いていない場合は納入業者に催促してください。
※証明書類の例
どうもくれん(北海道木材産業協同組合連合会)
〒060-0004
札幌市中央区北4条西5丁目1番地 林業会館3F
電話:011-251-0683 / FAX:011-251-0684
詳細については、「北の木の家」認定要領(PDF)、認定要領の運用方針(PDF)を参照してください。
「北の木の家」の認定取得に伴うメリット
「北の木の家」の認定を取得することによって、住宅ローンの金利が優遇される制度があります。詳細については、下記金融機関にお問い合わせ下さい。
北海道労働金庫
(ほっかいどうろうどうきんこ)
担当:融資部審査課
〒060-0001
札幌市中央区北1条西5丁目
電話:011-271-2101
※各支店の窓口でも取り扱いしております。
網走信用金庫
(あばしりしんようきんこ)
担当:業務部
〒093-0014
網走市南4条西1丁目8番地
電話:0152-44-7112
留萌信用金庫
(るもいしんようきんこ)
担当:審査部
〒077-8686
留萌市花園町2丁目1番8号
電話:0164-42-1250(代)
遠軽信用金庫
(えんがるしんようきんこ)
担当:お客様相談センター
〒099-0495
紋別郡遠軽町大通南1丁目
電話:0120-97-2141
(フリーダイアル)
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