お知らせINFORMATION
お知らせ
クリーンウッド(CW)法に基づく定期報告について
林野庁から全木連を通して次のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
対象等の詳細は林野庁のホームページをごらんください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/teiki/teiki.html
(以下、林野庁から当会への周知協力依頼の抜粋)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)では、
別添お知らせに記載の一定規模以上の第1種木材関連事業者は定期報告を行う義務が
法律で定められています。
該当する第1種木材関連事業者の方々が、令和7年度に取り扱った木材等の数量について
令和8年6月末日までにご報告いただけるよう、別添のお知らせについて貴連合会の会員の皆様へ
お知らせいただければ幸いです。
なお、一定規模に満たない事業者の方々は、定期報告の対象にはなりません。
ご不明な点ございましたら、木材利用課合法伐採木材利用推進班(03-6744-2496)までお問い合せ下さい。
詳細についてはココをクリック→ (お知らせ)定期報告の提出はお済みですか?(R7)