違法伐採対策への取組について
現在日本で使用している木材の約80%が外国から輸入されていますが、その中には違法に伐採された物(合法的に伐採されていない物)が含まれていると言われています。この違法伐採は、森林の持続可能な経営を阻害されることであり、環境保全にとっても大きな問題です。
国及び道では、使用する木材・木材製品について、平成18年4月から合法性、持続可能性が証明されたものとする措置を導入することになりました。
今後、国や道に木材製品を納品する場合、発注者から合法性の証明が求められます。
認定の取得を希望する事業体の方々へ
証明書を発行するには一定の資格審査が必要になり、北海道木材産業協同組合連合会や北海道森林組合連合会がその審査認定業務を行っております。
北海道木材産業協同組合連合会では、行動規範と実施要領を別紙のとおり定めましたので、審査を希望される事業体の皆様は要領により申請を行ってください。認定を受けるには、認定手数料が必要です。
なお、認定審査は偶数月で行っておりますので、申請書は認定審査月の前月末までに提出してください。
令和6年6月25日現在の産地証明ができる合法木材供給事業者名簿です。
◆ 産地証明ができる合法木材供給事業者名簿(PDF)
違法伐採対策に関連する情報を提供するためのホームページ 「合法木材ナビ」(事務局:(社)全国木材組合連合会[全木連])が開設されました。ご覧ください。
◆ 合法木材ナビ
北海道庁が、道内の合法証明の取組を解説しています。
◆ 道庁の合法証明のページ